口腔連携強化加算について|訪問系介護事業所と歯科の連携
#訪問歯科
#介護
2024.04.17 03:06

概要
口腔連携強化加算は、介護事業所が利用者の口腔の健康状態を適切に管理するための仕組みを評価するものです。
加算単位数
訪問系介護事業所は要件を満たすことで、1月に1回、50単位が加算されます。
加算対象の利用者数 100名の場合 > 50,000円/月の報酬UP = 100名 × 50単位/月 × 10円
要件
訪問系介護事業所が、歯科医療機関と連携し、利用者の口腔の健康状態の評価方法や在宅歯科医療等について相談・助言を受けられる体制を整備すること。
訪問系介護事業所は、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。
訪問系介護事業所の従業者が、利用者の口腔の健康状態を評価し、利用者の同意を得て、その結果を歯科医療機関と介護支援専門員に情報提供すること。(提供文書 例)
対象サービス分類
訪問介護 | 短期入所生活介護(※) |
訪問看護(※) | 短期入所療養介護(※) |
訪問リハビリテーション(※) | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(※) |
(※要支援も可)
歯科医院
歯科医院は都度、情報提供を確認し、連携先から診療の依頼があった場合は、訪問診療を実施します。
訪問系介護事業所と連携することで、訪問歯科診療の依頼が舞い込んでくるかもしれません。問い合わせがあった際は対応できるように準備しておきましょう。
連携先を探したい
訪問系介護事業所さまで、連携できる歯科医院をお探しの方
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は、お問い合わせからお気軽にご連絡ください。
参考文献
令和6年度介護報酬改定の主な事項について 厚生労働省老健局 2024.01.22
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001195261.pdf介護保険最新情報 vol.1217 厚生労働省老健局老人保健課 2024.03.15
https://www.mhlw.go.jp/content/001227728.pdf